倉吉文化団体協議会会則

 

 (名称及び事務所)

 この会は、倉吉文化団体協議会と称し、事務局は「倉吉市文化活動センター」・郵便番号682-0817 倉吉市住吉町77番地1(TEL/FAX 23-6095)に置く。

 (目   的)

 この会は、団体相互の交流、連絡提携を緊密にし、各種文化活動の振興を援助し、市民意義の高揚をはかり、地方文化の発展に寄与することを目的とする。

 (事   業)

 この会は、その目的を達成するため次の事業を行う。

   直轄事業

   @ 文化団体などの交流、連携、共同事業

   A 各種文化施設の設備の充実、活用運動

   B 各種文化施設の運営受託事業の推進

   C 文化活動に関する調査、研究、広報(「倉文協だより」の発行)

   D 指定管理者制度による公共施設の管理運営事業

   E その他、会の目的達成に必要なこと

   連携事業

   連携事業は、倉吉文化団体協議会の傘下の元で、独立した企画実行委員会を組織する。

   @ アザレアのまち音楽祭開催(主管する組織で運営/アザレアのまち音楽祭企画実行委員会)

   A 連合展覧会の開催(主管する組織で運営/連合展企画実行委員会)

 (会  員)

 この会は、鳥取県中部の各種文化団体及び、この会の趣旨に賛同し協力する団体、または個人をもって組織する。

 (役  員)

 この会に次の役員を置く。

   ・会  長  1人   ・副会長  若干名   ・常任理事  若干名  ・理事 加入団体より

   ・監査委員  2人   ・事務局長  1人   ・事務局長補佐 1人

 この会に、常任理事会の推薦により、顧問を置くことができる。

 (役員の選出)

 会長、副会長、常任理事、監査委員、事務局長は、総会において選出する。

 役員の任期は、2年とする。なお、再任を妨げない。補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)

 会長は、この会を代表し会務を総括する。

 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

 常任理事は、この会の運営について会務を執行する。

 監査委員は、会計を監査する。

 (総  会)

 総会は、毎年一回開催する。但し、必要あるときは、臨時に開催することができる。

 総会は、加盟会員をもって構成する。

 (常任理事会)

 常任理事会は、会長,副会長、常任理事、事務局長等をもって構成し、必要な事項について審議する。

 (理事会)

理事会は、必要に応じて開催する。理事会は、必要な事項について審議し、総会に代わって決定することができる。

 (企画委員会)

 企画委員会は、原則として隔週火曜日に開催する。企画委員会は、会長・副会長・事務局長を持って構成し、倉吉文化団体協議会の日常業務作業、直轄業務の執行を行う。緊急な会務の処理について常任理事会に代わって執行することができる。なお、企画委員会に必要に応じてオブザーバーを設定する事が出来る。

 (専門委員会)

 この会の事業を行うため必要に応じて専門委員会を置くことができる。専門委員は会長が委嘱する。

 (監査委員会)

 監査委員会は、毎年一回以上開催し、会計を監査する。

 (経   費)

 この会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他をもって当てる。

 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (会則の変更)

 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛同によって変更することができる。

 (そ の 他)

 この会の運営に関する細則は別に定める。

附   則

 

1 この会則は、1981年5月10日から施行する。

  この会則は、1983年6月25日から施行する。

  この会則は、1985年8月28日から施行する。

  この会則は、1989年2月25日から施行する。

  この会則は、1990年2月24日から施行する。

  この会則は、1991年2月24日から施行する。

  この会則は、1992年2月23日から施行する。

  この会則は、1994年2月26日から施行する。

  この会則は、1999年2月21日から施行する。

  この会則は、2008年3月27日から施行する。

  この会則は、2008年11月14日から施行する。

  この会則は、2013年5月3日から施行する。

  この会則は、2014年4月13日から施行する。

  この会則は、2016年4月10日から施工する。

  @ この会の入会、退会手続きは別紙様式による。

  A 会  費

      加盟団体会費    1口、3,000円とし1口以上とする。

      加盟個人会費    1口、1,000円とし1口以上とする。

      協力支援団体会費  1口、10,000円とし1口以上とする。

2 倉吉文化団体協議会の連携事業計画及び収支予算は、主管する実行委員会組織で管理運営する。

  倉吉文化団体協議会の連携事業会計より、必要に応じて本会計に拠出金を納付する。

  倉吉文化団体協議会の受託する事業に関する計画及び収支予算は、主管する常任理事会組織で行い、経営責任は同委員会構成員が平等に負うものとする。